CLTを利用した木造建築物における建築基準法を分かりやすく解説
CLTを利用した木造建築物における建築基準法を分かりやすく解説
2024/02/26
国土交通省の告示により、CLT素材を使った建築物の規定が明確化され、大臣認定不要で建築が可能となりました。3階建て以下では防火被覆が不要で、JAS適合部材の使用が義務化されました。建築基準法における構造計算規定も設けられ、安全性と信頼性の確保を図っています。
CLTを用いた木造建築物と建築基準法
国土交通省は、建築基準法に基づくCLT建築物の規定を公布しています。大臣認定なしで建築ができ、3階建て以下では防火被覆が不要です。また、JAS適合部材の使用義務が明記されています。燃えしろ設計では、CLTの特性を活かし、火災時に建物が崩れないように設計されます。
◇CLT建築における品質保証と強度基準
国土交通省は、平成28年3月31日および4月1日に、CLTを使った建築物の基準を定めるための告示を公表しました。この告示で注目すべき点は、大臣の認定なしに建物を建てることができることです。
これまでは、CLTを建築材料として使う場合、建物ごとに詳細な構造計算をし、大臣の認定を得る必要がありました。しかし、CLTの強度や耐震性が確認されたことで、大臣の認定なしで建築が可能になりました。
次に、3階建て以下の建物では防火被覆が不要になりました。これまでは、CLT素材を防火被膜なしで使用する場合、大臣の認定が必要でしたが、3階建て以下の場合は必要ありません。
さらに、告示では日本農林規格(JAS)に適合した部材の使用を義務付けることも明記されています。CLTを一般的な建材として使用する際、品質保証のためにJAS規格の素材を使用する義務化と共に、強度の基準が明確にされました。
◇燃えしろ設計とは
燃えしろとは、火災などで木造建築物が焼け落ちる木部分を指します。また、燃えしろ設計とは、火災を想定して柱を分厚くするなどして、建物が崩れ落ちないように設計することです。
CLT木材は、発火すると初めは激しく燃えることがありますが、表面にできる炭化層が断熱材の役割を果たして燃焼を抑える効果があります。燃えしろ設計では、このCLT木材の特性を活かして、防火性を考慮した設計を行います。
建築基準法におけるCLTの材料と防火性
国土交通省の告示により、CLT素材の利用範囲が拡大しました。建築基準法で標準的な材料となり、JAS規格に準拠して使用が許可されました。また、防火関連の告示では、CLT板材の厚さ基準や、3階建て以下の建物でのCLTの利用に関する条件が明確化されました。
◇CLT素材の利用範囲が拡大
国土交通省の平成28年の告示により、CLT(クロス・ラミネート・ティンバー)素材の利用範囲が大幅に広がりました。以前はCLTを使った木造建築には大臣の認定が必要でしたが、この告示により一般的な方法での建築が可能となりました。
告示により、CLTは建築基準法で標準的な建築材料として扱われるようになりました。JASの規格に準拠していることが条件で、建物の基礎や主要構造物にCLTを使用することができます。また、告示によりCLTの基準強度が具体的な数値で明確化されました。これにより、素材の適用可否を計算で判断できるようになります。
ただし、今回の告示ではすべてのJAS等級区分の基準が明確にされたわけではありません。現時点ではスギを対象とした2つの等級に関する告示があります。今後は、JASに基づいて製造されるCLTの基準強度を段階的に決定していく方針が示されています。
◇防火・耐火関連告示
防火・耐火関連の告示では、まずCLT板材の厚さに関する基準が明確に示されました。CLTに使用される接着剤の強さに応じて、12mm以上または21mm以上の厚さが求められています。
さらに、準耐火構造の構造方法も定められました。この告示により、3階建て以下の建築物では、CLT素材を石膏ボードなどで覆うことなく、床や屋根にCLTを使用することができるようになりました。ただし、4階建て以上の建築物では、別途大臣の認定が必要です。
建築基準法におけるCLTで必要な構造計算
国土交通省の告示により、CLT(クロス・ラミネート・ティンバー)木材の利用基準が明確化されました。この告示は、木造建築の設計と構築における重要な基準を提供し、安全性と信頼性を確保することを目的としています。
告示には、建築素材と防火構造だけでなく、構造計算についても規定が含まれています。これは、建築物の安定性や耐久性を評価し、適切な建築物の設計と構築を保証するために重要です。
木造建築物は、その高さや階数に応じて異なる基準が適用されます。
例えば、高さ60メートルを超える建物では、地震や風に対する反応速度を計算するために時刻歴応答解析が必要です。
同様に、高さ60メートル以下でかつ31メートルを超える4階建ての建物では、保有水平耐力計算と限界耐力計算が要求されます。これらの計算は、地震や風などの外部の力に対する建物の耐性を評価します。
また、高さ31メートル以下で3階建て以下の建物では、許容応力度計算が必要です。これは、部分ごとの荷重と外部の刺激に対する応力を評価し、建物が安全かつ信頼性の高い状態で使用されることを保証します。
最後に、高さ13メートル以下および軒の高さ9メートル以下で3階建て以下の建物では、特定の方法での許容応力度計算が必要とされています。
国土交通省の告示により、CLT(クロス・ラミネート・ティンバー)素材を使った建築物の規定が明確化されました。これにより、大臣認定なしでの建築が可能になり、3階建て以下では防火被覆が不要になりました。また、JAS適合部材の使用が義務付けられました。燃えしろ設計では、CLTの特性を生かし、建物の崩壊を防ぐよう設計されます。
また、建築基準法におけるCLTの材料と防火性に関する告示も行われました。CLT板材の厚さ基準や、建物の利用範囲に関する条件が明確化されました。
建築基準法におけるCLTでの構造計算についても規定があります。建物の高さや階数に応じて、異なる構造計算が必要です。高層建築物では時刻歴応答解析が、4階建て以上の建物では保有水平耐力計算や限界耐力計算が、それぞれ必要です。また、3階建て以下の建物では許容応力度計算が行われます。
これらの規定は、安全性と信頼性を確保し、適切な建築物の設計と構築を促進することを目的としています。